この記事では、「介護保険とは何なのか、ざっくりでいいから知りたい。」と思われている方に向けた内容となっています。
・親(または身内)で介護が必要になったんだけど、どうやって利用させたらいいのかわからない。
・毎月介護保険料を支払ってるけど、そもそも介護保険って何?
・介護の資格を取りたいんだけど、いまいち制度のことがよくわからない。
そのように思われている方は、ぜひこの記事を最後までお読みください。
この記事をお読み頂くだけで、介護保険についてざっくりと理解ができ、次の行動に移ることができます。
この記事では、介護業界に13年以上携わる介護福祉士の資格を持った私が、なるべく専門用語を使わず、はじめての方でもわかるように簡単に解説します。
結論
介護保険とは、介護が必要となったときに、1割〜3割の自己負担で、「必要な介護サービスが利用できる」国の制度です。
例えばあなたは、病気やケガをしたら病院にいきますよね。
病院に受診すると、受付で健康保険証をお見せすると思います。
そうすることで、会計のときに、診察料や治療費などでかかった費用の、1割〜3割の自己負担分を、お支払いすることになります。
これが医療保険制度のしくみです。
同じように、「介護サービスを利用したい」と思ったら、利用する前に保険証が必要になります。
この保険証のことを、
「介護保険被保険者証」(以下:介護保険証)
といいます。
この介護保険証が「手元にある。」という方は、おそらくどこかで申請しているはずです。
もし、実際に「利用したい」と思ったら、申請時に担当された方へご相談してみてください。
いまお手元に「介護保険証はない」という方で、これから「介護サービスを利用したい」、または「利用させたい人がいる」という方は、はじめに介護保険証を発行するための申請が必要となります。
この申請のことを、
「要介護認定の申請」
といいます。
この申請は、お住まいの市町村窓口か、最寄りに「地域包括支援センター」というところがあるので、電話か直接窓口で、ご相談してみてください。
介護サービスの利用を検討しているということは、実際にそのサービスを受けようとする、本人の日常生活の中で、何かしらのお困りごとがあるからだと思います。
申請の相談をする際に、担当者の方に、どのようなお困りごとがあって、なぜ介護サービスの利用を希望するのか、ということをお伝えください。
介護保険証の発行に必要な情報は、介護サービスを希望する本人の日常生活に、どれほど支障があり、どれほど介護が必要なのか、という情報です。
この情報をもとに、その方は「どの程度まで介護保険が活用できるのか」ということが、お住まいの市町村によって判断されます。
介護保険証は、申請したらその場で発行されるわけではなく、そのほかに必要な書類や必要な手順があり、発行までには標準で1か月ほどかかります。
介護保険証が発行されると、その証書に認定区分が記されます。
この認定区分は、要支援1・2、要介護1〜5まで、全部で7つの区分があります。
この認定区分によって、利用できる介護サービスの利用範囲と利用限度額が異なっています。
介護保険は、医療保険のように「病気やケガをしたら、すぐ病院に受診ができる」というようにはいかないので、注意が必要です。
まとめ
介護保険とは、
・介護が必要となったときに、1割〜3割の自己負担で、「必要な介護サービスが利用できる」国の制度。
・実際に介護サービスを利用したいと思ったら、「介護保険証」が必要。
・介護保険証を発行するには、「要介護認定の申請」が必要。
・認定区分は、全部で7つの区分がある。
・認定区分によって、利用できる介護サービスの利用範囲と利用限度額が異なる。
この制度を利用するには、お住まいの市町村窓口か、最寄りの「地域包括支援センター」に、ご相談ください。
いかがでしたでしょうか。
いますぐ必要でなくても、詳しくなくても、「介護保険という制度がある」いうことを知っているだけで、いざ必要となった時には、慌てずに済むと思います。
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最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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